通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。当事務所では、証拠力・安全性の高さ・裁判所による検認手続き不要の観点から、公正証書遺言作成のサポートを中心業務として行っております。「自筆証書」「秘密証書」を希望される際は、別途ご相談ください。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。