近年、太陽光発電の普及に伴い、設備の設置に際し「林地開発許可申請書」の提出が必要な場合が増えています。
林地開発許可申請は林地開発許可制度にもとづき、1ha(ヘクタール)以上の森林の開発を行う際に
必要な届け出ですが、森林は一度破壊してしまうと簡単には元に戻せないため環境保全の観点から、
森林の役割を阻害せずに開発が地域社会の健全な発展に寄与するべく定められた許可制度です。
申請は該当する土地が所在する都道府県知事宛に行われ、許可を受けるためには次のいずれの事項にも
該当しないことが必要です。
- 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。(災害の防止)
- 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。(水害の防止)
- 当該開発行為をする森林の現に有する水源の涵養(かんよう=地表から浸透した水が地下水になること)の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。(水源の涵養)
- 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。(環境の保全)
当事務所ではお客様のご要望に応じ、林地開発許可申請のサポートを行っております。お気軽にご相談ください。