倉庫業・トランクルームを営むものとして使用できる施設は、建築基準法・都市計画法をクリアしていない場合、その申請は却下されてしまいます。
具体的には以下のような地域・区域です。
実際の申請において比較的問題となるのが、建築基準法における建築確認済証・完了検査済証です。これらは2つで1セットとなり、番号に相違がある場合はNGとなってしまいます。完了検査済証の無い建築物は建築基準法(第7条)違反となるため申請を受け付けてもらえません。ただし倉庫建設前申請の場合については、倉庫完成後に提出とすれば問題ありません。また、用途欄コード番号が“08510(倉庫業を営む倉庫)”となっていればOKですが、“08520(倉庫業を営まない倉庫)”となっている場合には原則として申請不可となりますので注意が必要です。
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示・広告その他の行為をしてはならない。
認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
また、倉庫業法第6条の登録拒否要件に当てはまる場合も登録不可となりますので、注意が必要です。
法令違反や登録拒否事由がない場合、下記書面を整えた上で実際の申請を行います。ここでは一般的に最も汎用性の高い“1類倉庫”について概説していますが、2類・3類倉庫、および野積倉庫・水面倉庫・貯蔵槽倉庫については別途ご相談ください。なお、標準処理期間(申請から審査終了し登録が行われるまで)はおおよそ2か月とされておりますので、営業開始まで十分な時間的余裕を持った事業計画を立案することが肝要です。
施設設備基準 | 基準を満たしている例 | 必要書類の例 | |
1 | 使用権原 | 当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等 | 登記簿謄本 |
2 | 関係法令適合性 | 建築基準法に適合している等 | 確認済証・検査済証 |
3 | 土地定着性等 | 屋根・壁を有し、土地に定着している等 | 立面図 |
4 | 外壁・床の強度 | 鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/㎥以上の耐力がある等 | 確認済証・立面図・矩形図 |
5 | 防水性能 | 鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等 | 矩形図 |
6 | 防湿性能 | 床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等 | 矩形図 |
7 | 遮熱性能 | 屋根および外壁は耐火構造である等 | 確認済証 |
8 | 耐火性能 | 耐火建築物である等 | 確認済証 |
9 | 災害防止措置 | 倉庫外壁から10メートル以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない等 | 倉庫配置図 |
10 | 防火区画 | 庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防火戸となっている等 | 平面図・矩形図 |
11 | 消火設備 | 各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消火器を設置している等 | 消火器の仕様、位置詳細を表示した平面図 |
12 | 防犯措置 | 施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等 | 建具表・照明装置詳細表示の平面図・警備契約書 |
13 | 防鼠措置 | 地窓、下水管、下水道に通じる部分はすべて金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等 | 平面図・矩形図・建具表 |
この他施設設備基準の証明以外に必要になるものとして、下記が挙げられます。