相続・遺言/成年後見申立て、建設業や農地転用をはじめとする各種許認可申請、VISA取得等の外国人サポート、内容証明作成・クーリングオフや民事信託まで幅広く取り扱う行政書士事務所。初回相談無料。
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倉庫業/トランクルーム
2018年5月20日
みき法務事務所
倉庫業は生産と消費を結ぶ産業として国民生活の基盤を支える極めて公共性の高い産業です。
そのため、倉庫業法により「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定されており、正規登録を受けた業者による適正な運営が要請されています。
倉庫業者としての登録を受けるためには「倉庫の種類毎に定められた施設・設備基準」を満たすとともに、事業を適切に管理運営するための「倉庫管理主任者」を選任し、その任にあたらせることが義務づけられています。当事務所では倉庫業登録(新規・更新・変更)を考えているお客様、また倉庫業の1形態であり近年需要が急増している“認定トランクルーム”の設置を考えているお客様に対し、迅速・確実・丁寧をモットーとしてサービスを展開させていただいております。
倉庫業の分類
倉庫業は大別して3つの類型に分けられます。
普通倉庫業
農業、鉱業、製造業といった幅広い産業の様々な貨物に加え、消費者の財産も保管します。トランクルームもこの普通倉庫に含まれます。
冷蔵倉庫業
8類物品(食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物)を保管します。
水面倉庫業
5類物品(原木等)を水面で保管します。
このうち最も割合の高いものが普通倉庫ですが、普通倉庫は用途等によって更に種類分けられており、倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法、消防法等の規定に適合している必要があります。申請に必要な書面も倉庫見取図や約款に関わるものなど多岐にわたり、申請から登録までの期間(実務上は2か月程度・補正のない場合)も勘案する必要があります。豊富なノウハウを有し、的確なサポートを行っておりますので安心してご用命ください。
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