認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方のために後見人を選定し、売買契約等の法律行為や不動産などの財産管理を支援します。
悪徳商法や強引なセールスなど様々な場面でご本人を守り、安心して生活できることを目的とした制度です。
判断能力が不十分な方のため、親族やご本人の申立てをもとに家庭裁判所が適正な後見人(保佐人・補助人)を選任し、保護・支援する制度です。
法令によってご本人の判断能力に従い、以下の3種類に分けられています。
後見 | 判断能力が常に欠けている状態の方。後見人には財産管理に関する全ての代理権あり。 |
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補佐 | 判断能力が著しく不十分な方。保佐人には家庭裁判所が定める範囲内での代理権あり。 |
補助 | 判断能力が不十分な方。補助人には家庭裁判所に与えられた範囲での代理権あり。 |
本人が元気な段階で、将来判断能力が衰えたときに備えあらかじめ財産管理等をお願いする人(任意後見人)や内容を、公正証書によって
指定しておく制度です。近年、少子高齢化やいわゆる「おひとりさま」の増加にともなって利用が増えています。
成年後見に関する手続きをサポートいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。