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林地開発許可制度とは


森林は保安林以外の森林(普通林)であっても、水源の涵養・災害防止・環境の保全などの
公益的機能を有しており、 国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。
このため普通林の開発に当たっては、こうした森林の持つ機能が損なわれないよう適正に
行なうための一定のルールが定められています。

 

■林地開発許可の対象となる森林

都道府県知事が立てた『地域森林計画』の対象となる民有林
※国有林と保安林以外の森林はほとんどが対象となります。

■林地開発許可の対象となる開発行為

土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行うことによって、                                                 1haを超えての開発行為

具体的には・・・

住宅造成、別荘地、ホテルなどの宿泊施設、ゴルフ場やスキー場、

太陽光メガソーラー施設設置、遊園地などのレジャー施設、 工場、採石場、土捨て場、道路など

また、以下のような場合にも林地開発許可制度が適用されますので、十分な留意が必要です。

  1. 道路の幅員が3mを超え、面積が1haを超える場合
  2. 何人かの森林所有者が共同で1haを超える開発を行う場合
  3. 何回かに分けて少しずつ合計で1haを超える開発を行う場合

■林地開発許可の基準

対象民有林で開発行為を行う場合には、以下の4要件を満たした上で都道府県知事の許可が必要です。不正な手段で開発を行ったり、

違反行為があった場合には「中止命令」 や「復旧命令」 の監督処分を受け、 処分に従わない場合は罰則が適用されます。

災害の防止

開発行為により、周辺地域において土砂の流出又は崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと

 

水害の防止

開発行為により、下流地域において水害を発生させるおそれがないこと

 

水の確保

開発行為により、周辺地域の水質・水量などに影響を与え、水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと

 

環境の保全

開発行為により、 周辺地域において環境を著しく悪化させるおそれがないこと

 

 

林地開発許可申請のフローは以下の通りとなります